アメリカ国土安全保障省より、アメリカ合衆国(ハワイを含みます)への旅行者に対して、ビザ免除プログラム(VWP)の一環として事前渡航認証システム(ESTA)が導入されています。ビザ免除プログラムを利用したアメリカ合衆国への渡航では、同国行の航空便に搭乗する前に、ESTA渡航認証を取得する必要がございます。アメリカへの渡航認証を申請するには、ESTAウェブサイト(
https://esta.cbp.dhs.gov)にアクセスの上、申請フォームに記入していただきます。(申請の際はお1人様$14の手数料がかかります。)ビザ免除プログラムを利用する際は、ご旅行の計画を始めた時点で渡航認証の申請を行う事をお勧め致します。ビザ免除プログラムを利用した渡航が可能か否かは、申請後72時間以内にESTA渡航認証システムが判定いたします。また、取得したESTA渡航認証の有効期限は取得後2年間、もしくは旅行者のパスポートの有効期間のうちどちらかが早く満了する日になります。有効期間内においてはアメリカ合衆国への渡航は何度でも可能です。
※ESTA対象国以外の国籍の方はこれまで通りアメリカ合衆国大使館にてビザ取得を行っていただきます。
<ESTA対象国>
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス
<重要事項>
①ESTAはアメリカ合衆国への入国を保障するものではなく、ビザ免除プログラムを利用したアメリカへの渡航者に対して、航空便に搭乗することを許可するためのものであり、入国の可否は入国審査の判断となります。ESTA渡航認証が取得できなかった場合、アメリカ合衆国大使館にてご自身でビザ申請を行って頂けますよう、お願い申し上げます。
②国土安全保障省(DHS)は、テロリスト渡航防止法の施行を続けるにあたり、ビザ免除プログラムに制限を設けています。下記に該当の場合はESTAを申請いただけず、ご自身で米国大使館にてビザを取得する必要がありますのでご注意ください。*この新法は米国への渡航または入国を禁止するものではありません。
・2011年以降、リビア・ソマリア・イエメン・イラン・イラク・スーダン・シリア・北朝鮮のいずれかの国への渡航または滞在したことがある場合。
・ビザ免除プログラム参加国の国籍と(日本など)、リビア・ソマリア・イエメン・イラン・イラク・スーダン・シリア・北朝鮮のいずれかの国籍有する二重国籍者。
<ESTA申請条件>
①ビザ免除プログラム参加国(ESTA対象国)国籍のパスポートを持っていること
②現在訪問ビザ(短期商用・観光)を保持してないこと
③90日以下の旅行であること
④商用または観光のための渡航であること
<ESTAの判定>
ESTA渡航認証システムは通常すぐに判定、もしくは72時間以内の判定になりますが、判定の結果ESTA渡航認証が下りなかった場合、アメリカ合衆国大使館にてご自身でビザ申請を行って頂けますよう、お願い申し上げます。なおESTA渡航認証が下りなかった場合でも、弊社への代行手数料は申し受けます。