令和6年度 医薬品販売制度に関する自己点検
【目的】
国民が安全・安心にセルフケア・セルフメディケーションを行えるよう、薬剤師が薬機法に定められた医薬品販売ルールを遵守していることについて点検・確認を行うとともに、適切な取り扱い及び対応を確実なものとするため。

【自己点検 手順】
1. 本自己点検表を用いて、自薬局・店舗の医薬品販売ルールの遵守状況を確認しチェック☑を記入する。
2. 該当するOTC医薬品の備蓄がない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上チェック☑を記入する。
3. 不十分な項目があれば改善を図り、適切に実施できる状態に改善した上でチェック☑を記入する。
4. 1.~3.が完了したら、所属の都道府県薬剤師会へ報告する。
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薬局・店舗名
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薬局・店舗 FAX番号
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1.名札を着用し、来局者から「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」を容易に判別できる
2.薬局・店舗内の見やすい場所に「薬局・店舗の管理及び運営に関する事項」及び「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」等の必要な掲示をしている
以下の項目については、該当するOTC医薬品の備蓄がない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上チェク☑を記入してください。
3.リスク区分別(要指導、第1~3類)に陳列している
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ○、第2類・第3類 ○

○は必須、△は努力義務
4.リスク区分に応じた資格者が販売を行っている(購入者に対して当該資格者の相談・対応がないまま、無資格の従業員がレジ会計を行わない)
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ○、第2類・第3類 ○
○は必須、△は努力義務
5.購入者の手の届かないところに陳列している
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ー、第2類・第3類 ー
○は必須、△は努力義務
6.薬剤師が購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している
要指導 ○、第1類 ー、指定第2類 ー、第2類・第3類 ー
○は必須、△は努力義務
7.薬剤師が対面により(注1)、書面を用いた情報提供及び指導(注1)をしている
(注1)対面により及び指導は要指導医薬品のみ適用
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ー、第2類・第3類 ー
○は必須、△は努力義務
8.情報提供及び指導(注1)の内容を理解したこと、他に質問がないことを確認している(一般用検査薬の販売の場合、使用方法の説明にとどまらず、検査結果の理解や適切な行動選択にかかる丁寧な説明ができている)
(注1)指導は要指導医薬品のみ適用
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 △、第2類・第3類 △
○は必須、△は努力義務
9.販売記録を作成し、2年間保存している
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 △、第2類・第3類 △
○は必須、△は努力義務
10.需要者から相談があった場合は、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供又は指導(注1)している
(注1)指導は要指導医薬品のみ適用
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ○、第2類・第3類 ○
○は必須、△は努力義務
11.指定第二類医薬品について、禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示・表示等を行い、購入者にその内容が適切に伝わる取り組みを実施している
要指導 ー、第1類 ー、指定第2類 ○、第2類・第3類 ー
○は必須、△は努力義務
12.薬局・店舗で販売している「濫用等のおそれのある医薬品」を、すべての販売従事者が把握している(空箱やシール、ポスレジのアラート、取扱いリスト等を活用)
要指導 ー、第1類 ○(注2)、指定第2類 ○(注2)、第2類・第3類 ー
(注2)「濫用等のおそれのある医薬品」が対象
○は必須、△は努力義務
13.1人1包装単位で販売している(1人あたり複数個販売していない)
要指導 ○、第1類 ○(注2)、指定第2類 ○(注2)、第2類・第3類 ー
(注2)「濫用等のおそれのある医薬品」が対象
○は必須、△は努力義務
14.頻回購入の購入者に対して、必要な指導・確認を行っている
要指導 ○、第1類 ○(注2)、指定第2類 ○(注2)、第2類・第3類 ー
(注2)「濫用等のおそれのある医薬品」が対象
○は必須、△は努力義務
15.当該店舗以外での購入状況等を確認し、必要な指導を行っている
要指導 ○、第1類 ○(注2)、指定第2類 ○(注2)、第2類・第3類 ー
(注2)「濫用等のおそれのある医薬品」が対象
○は必須、△は努力義務
16.購入者が若年者の場合、氏名及び年齢を確認している
要指導 ー、第1類 ○(注2)、指定第2類 ○(注2)、第2類・第3類 ー
(注2)「濫用等のおそれのある医薬品」が対象
○は必須、△は努力義務
17.該当する全ての項目について、適切に実施していることを確認した
連絡事項
連絡事項等がある場合はご記入ください
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