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原則、運行日3日前12:00までのご予約に限らせていただきます。
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御利用者名 フリガナ
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ご利用日
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2025
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日
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ご乗車人数
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4
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6
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お迎え時間
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0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
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8:00
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15:00
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17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
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お迎え先(名称)
例)利用者自宅、○○ホテル正面玄関など
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お迎え先住所
〒
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お迎え時のご連絡
連絡必要
連絡不要
お迎え時のご連絡のご希望をご記入ください。
お迎え場所到着時、上記携帯電話番号へご連絡させていただきます。
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お送り先(名称)
例)搭乗者自宅、○○ホテル正面玄関など
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お送り先住所
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備考
お荷物の個数、チャイルドシートの有無などのご希望、ご不明点等あればご記入ください
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利用規約
下記規約に同意いたします
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 この運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引き受け)
第3条 当社は、次条又は第5条2項又は6条2項の規定により運送の引受又は継続を拒絶する場合を除き、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引き受け及び継続の拒否)
第4条 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 当該運送に適する設備がないとき。
(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8) 旅客が行先を明確に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(9) 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき。
第5条 当社の車両内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。旅客が当社の車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛ったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合には営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金及び営業中止における損害の賠償を求めます。
第6条 当社の運転者に対する法令や規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又 は脅威を与える行為をいう。(以下、「ハラスメント」という)を差し控えていただきます。
2 ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害および慰謝料を請求します。
(運賃及び料金)
第7条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届け出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第8条 当社は、原則、旅客の乗車前又は下車時の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第9条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。 ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第10条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第11条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、運送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅 客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第12条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対しその損害について賠償を求めます。
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